ソフトウェア使用許諾契約 製品名:高知県版電子納品チェックシステム 重要 : 以下の使用許諾契約内容を必ず最初にお読みください。 1.使用権の許諾範囲 高知県は使用者に対して、この使用許諾契約(以下「本契約」)の条件に基づき、この高知県版電子納品 チェックシステム(以下「本ソフトウェア」) 、付属資料 (以下「ドキュメント」) を使用者が所有するか 使用者の管理下にある装置で使用する、非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。 2.制限事項 使用者が以下を行うことを禁止します。 (1)この使用許諾契約で許可されている場合を除き、本ソフトウェアまたはドキュメントをコピーすること。 (2)本ソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うこと。  ただし、それが独自に作成されたプログラムと本ソフトウェアまたは別のプログラムとの相互運用性を  達成するために必要な情報を得る上で不可欠であって、そのような情報が高知県やその他から容易に  得られない場合に、法律で許される範囲は除きます。 (3)高知県の事前の書面による同意なしに、本ソフトウェア、ドキュメント、または本契約によって認められた  権利の全部または一部を他の者に配布、賃貸、貸与、リース、販売またはサブライセンスしたり、  その他の方法により譲渡すること。 (4)本ソフトウェアまたはドキュメントから財産権の表示、ラベルまたはマークを除去、変更または隠蔽すること。 (5)いかなる目的でも、本ソフトウェアまたはドキュメントを変更、翻訳、翻案または改造したり、  本ソフトウェアまたはドキュメントに基づく派生物を作成すること。 3.著作権 本ソフトウェア、ドキュメントおよび付属資料、ならびに使用者が作成したそれらのコピーに関する権限 および著作権は高知県および開発元である株式会社システムイン国際に帰属し、高知県から使用が 許諾または再許諾されるものです。本ソフトウェアやドキュメントを無許可でコピーしたり、上記の制限に 違反した場合は、この使用許諾契約は自動的に終了するものとします。 4.免責・責任制限 いかなる場合であっても、本ソフトウェアまたはドキュメントの使用または使用不能によって生じた、 データの損失、逸失利益、修復コスト、その他特別損害、付随的損害、派生的損害、間接的損害などを 含むあらゆる種類の損失や損害について、その原因や責任法理の如何を問わず、高知県は一切の責任を負いません。 この責任制限は、高知県がかかる損失または損害の可能性を知らされていた場合にも適用されます。